技人国の審査

今日はさらっとブログを書きます。

在留資格で技人国があります。こちらはどちらかと言うますと、高度な学習をした外国人のその学習に関連する仕事をする為の在留資格ともうしたら良いでしょうか。

なので私も過去、まだ行政書士登録していない時に、技人国の在留資格で転職なので届出を出されて就職された方が経営分析や企画のために就職されたのですが、実際に行なっていた業務は小売店でのレジや接客だったのを見て、大丈夫かなと思ったことがありました。

結局その方はその会社を辞めていましたのでおそらく問題なかったと思いますが。

2026年10月からは厳しくなり、実際に技人国での申請した内容の仕事に現実的に就いているのか?を現地調査されます。また派遣社員としている外国人の方が派遣先で技人国で申請した内容の仕事をしているのか?について、派遣会社のみならず派遣社員を引き受けている会社様ももし違反がありましたら罰則の適用があります。もし知らなかった場合はしっかりと在留資格カードかマイナンバーカードの確認。その本人に税金や社会保険料の未納がないか?までサポートされると良いです。

また詳細なお話はお問い合わせフォームにてご依頼いただければば直接ご訪問致します。

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行政書士

狩山勝義

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